HOME   >  産廃収集運搬業許可申請   >  収集運搬業(保管積替えを除く)

収集運搬業(保管積替えを除く)

収集運搬業の申請はお任せください。 抜群の申請実績があります。

収集運搬とは

 廃棄物を排出した場所から処理する場所へ運搬することです。

 排出者みずから運搬する場合と他社(廃棄物処理業者)へ委託する場合があ

 ります。

 前者の場合は、産廃業の許可は不要です。ただし、自ら排出する場合でも保

 管基準があり、野放図に保管できるわけではありあません。

 これは他人の廃棄物を収集運搬するのですから、許可が必要です。

 (営業許可)

 これには①保管積替できない許可と➁保管積替できる許可があります。

お問い合わせ