収集運搬業許可は産廃の排出場所のある都道府県(中核都市)と降ろす場所のある都道府県(中核都市)双方の許可が必要です。途中の都道府県(中核都市)の許可は不要です。
運搬車両は1台あれば許可が取れます。
収集運搬業者から別の収集運搬業者にリレーするのは再委託となり法令違反になります。ただし、保管積替場所経由の時は例外です。
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産廃収集運搬業許可申請
産廃収集運搬業の許可申請 運搬車両1台から申請可能です。

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