土壌汚染調査
土壌汚染状況調査のきっかけ
土壌汚染対策法においては、次の(1)~(3)の場合に土壌の汚染について調査し、都道府県知事等に対して、その結果を報告する義務が生じます。
(1)有害物質使用特定施設(※)の使用の廃止時<法第3条>
●使用が廃止された有害物質使用特定施設の土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有
者等」という)に調査義務が発生します。
●土地の利用の方法からみて土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがないと都道府県知事
等の確認を受けた場合には、調査義務が一時的に免除されます(利用の方法が変更され、
当該確認が取り消された場合には、再度調査義務が発生します)。
●調査義務が一時的に免除された土地において、900㎡以上の土地の形質の変更をする場
合には、土地の所有者等は、都道府県知事等に対して、あらかじめ届出をする義務が発生
し、土地の所有者等に土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。
※有害物質使用特定施設・・・水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって、特定有害物
質をその施設において、製造し、使用し、又は処理するもの。
(2)一定規模以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府
県知事等が認めるとき<法第4条>
●一定規模(※1)以上の土地の形質の変更を行おうとする者には、都道府県知事等に対し
て、土地の形質の変更に着手する30日前までに届出をする義務が発生します。
●この場合、環境省令で定める方法により、土地所有者等の全員の同意を得て、指定調査機
関に調査を行わせ、その結果を併せて都道府県知事等に提出することができます。
●届出があった土地について、都道府県知事等が土壌汚染のおそれ(※2)があると認めら
れるときは、土地の所有者等に、土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。
①特定有害物質による汚染が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明ら
かである土地
②特定有害物質が埋められ、飛散し、流失し、地下に浸透した土地
③特定有害物質を製造・使用・処理している土地又はしていた土地
④特定有害物質が貯蔵・保管されている土地又はされていた土地
⑤その他②から④までと同等程度に特定有害物質によって汚染されているおそれがあると
認められる土地
※1 一定規模・・・3,000㎡(ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている土地に
あっては900㎡)
※2 土壌汚染のおそれ・・・上記(①~⑤)の基準に該当する土地かどうかを、行政が保有
している情報により判断します(規則第26条各号)。
(3)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき
<法第5条>
●都道府県知事等が健康被害のおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に土壌汚染状
況調査の実施命令が発出されます。