立地調査
工場立地は、ただ単に工業系の土地だからいいというわけではありません。
どんな工場を建てるかによって、規制する法律が変わってきます。法律だけでなく、条令や
行政指導(国、地方自治体)もあります。これらをすべて調査しないと、土地が利用できなくなります。
調査検討すべき点をいくつか列挙してみましょう。
1、法令
都市計画法
市街化区域、市街化調整区域、用途地域、都市計画区域外
開発許可
建築基準法(用途地域など)
建築基準法51条但書(位置指定)
農地法
農地転用
森林法
林地開発
工場立地法
業種が限定されています。
土壌汚染対策法
汚染された土地を買うとあとあと問題にもなります。
廃棄物処理法
その他関係法律多数
2、条例
地方分権法などにより、地方自治体で制定できる条例の範囲が拡大しています。
3、行政指導
国から地方自治体まで数限りなくあります。
口頭だけでなく、文書による行政指導も沢山あります。開発指導要綱などがその代表例
です。
厄介なのは、地元住民の同意などを求めるものです。
行政指導には強制力がない、となっています(行政手続法)が、実態は違います。これを
無視していては何も進みません。工場立地も同様です。