保管積替は収集運搬の一種ですが、許可の取り方が相当違います。
保管積替は収集運搬の一種ですが、保管積替施設が必要です。
保管積替は、少量の産廃が各所に分散しているものを集約したうえ、まとめ
て処分場などに運搬することです。つまり、輸送効率の向上が目的です。たと
えば、2トン車で運んできた産廃を10トン車に集約して遠方の埋立地へ処分す
るなどが一例です。
他社の産廃を扱うには、収集運搬業のうち、保管積替ができる許可が必要で
す。もし、何箇所も保管積替があるなら、すべて許可が必要です。しかし、自
社排出の産廃保管するなら、許可は不要です。
自社物の保管
保管積替の許可は不要です。ただし、保管基準は適用されます。また、自治
体によっては自社物の保管でも条例等で届出の対象にしていますから要注意で
す。
なお、自社物と他社物の区分は微妙です。取扱いは十分注意してください。
他社物の保管
保管積替の許可が必要です。(例外は専ら物など)
再委託
産廃を保管積替業者から保管積替業者へ運ぶのは再委託や再々委託になるこ
とが多いので要注意です。再々委託は例外なく法律違反になります。
保管積替と中間処理の違い
保管積替は、収集運搬の一種です。保管積替でできる作業の範囲は自治体で
大きく異なります。東京都などは分別などのリサイクルを促進したり、廃棄物
の容積を減らしたりするためか選別や重機による処理を許容しているようで
す。
その反対に、こうした作業を認めていない自治体もあります。
中間処分は処分の一種で破砕、圧縮、切断、焼却などの処理をいいます。
中間処理の内容については、法令上限定されず、さまざまな処理技術を認め
ています。
なお、「選別」は、中間処理として認めていない自治体に多いようです。
保管積替許可の主な要件
1)収集運搬業の要件がそのまま該当します。
2)そのほかに
①保管積替できる場所があること
➁施設の飛散・流出・排水対策が講じてあること
③周囲の塀や門扉の設備など
④建築基準法などの他法令に違反していないこと
保管積替場所の立地条件
自治体によって、立地条件に対するスタンスは硬軟さまざまです。
住居系の場所での立地を認めていない自治体もあります。
市街化調整区域では、必ずしも不可能ではありませんが、自治体の対応は大
きく異なります。屋外作業を認めず、建物につき開発許可を条件とするところ
も多いです。しかし、開発許可が産廃施設には困難な場合が多々あります。
市街化調整区域でも保管積替や中間処理の業を行っている例は沢山あります
がだからといって、これからも許可が取れるとはかぎりません。以前は許可が
取れても今は非常に難しいという場合が普通です。
詳しくはこちらをクリック